人のために保証する者からは、まずその着物をとれ、 他人のために保証をする者をば抵当に取れ。
人のために保証する者からは、まずその着物を取れ、 他人のために保証する者をば抵当に取れ。
もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
他人のために保証をする者は苦しみをうけ、 保証をきらう者は安全である。
賢い者は災を見て自ら避け、 思慮のない者は進んでいって、罰をうける。